最高裁判所第一小法廷 昭和61年(あ)1311号 決定 1991年11月28日
団体役員 A
元高等学校教諭 B
元高等学校教諭 C
元参議院議員 D
団体役員 E
元京都府議会議員 F
無職 G
中学校教諭 H
元中学校教諭 I
右Aに対する暴行(起訴罪名は公務執行妨害)、建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反(起訴罪名は公務執行妨害)、不退去、傷害、Bに対する暴行(起訴罪名は公務執行妨害)、不退去、公務執行妨害、傷害、C、F、H、Iに対する建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反(起訴罪名は公務執行妨害)、D、Eに対する建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反(起訴罪名は公務執行妨害)、不退去、傷害、Gに対する建造物侵入、公務執行妨害、暴力行為等処罰に関する法律違反(起訴罪名は公務執行妨害)、不退去各被告事件について、昭和六一年七月二九日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人重松蕃、同高橋清一、同平田武義、同村山晃、同川中宏、同稲村五男、同高田良爾、同中島晃、同岩佐英夫の上告趣意のうち、憲法二八条、三一条、九八条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。なお、原判示の事実関係の下においては、被告人らの各行為は、その動機、目的のいかんにかかわらず、社会通念上許容される限度を明らかに逸脱しているというべきであるから、違法性に欠けるところはないとした原判断は、正当である。
よって、同法四一四条、 三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大内恒夫 裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村治)